「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正について
(平成25年9月1日より施行)


「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、
平成25年9月1日より施行されました。
改正の概要は下記の通りです。


 
 1.終生飼養の徹底


 (1)
 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること
   
(終生飼養)が明記されました。
 (2)
 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保することが
   明記されました。



 2.犬猫の引取りの拒否

 
  都道府県等は、終生飼養の原則に反する理由による引取りを拒否できるように
  なりました。
 「終生飼養の原則に反する理由」として挙げられているもの」  
  ・ 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)から引取りを
    求められた場合
  ・ 同じ人から繰り返し引取りを求められた場合
  ・ 犬や猫の繁殖制限に努めていない場合
  ・ 飼育の継続が困難であると認められない場合
  ・ 新たな飼い主を見つける努力をしていない場合
 犬や猫の老齢や疾病は、引取りの理由になりません。



 3.動物の飼い主に対する責務の追加

  飼っている動物を終生飼養することだけでなく、その動物が自宅から逃げ出すことが
  ないよう防止策を講じること、むやみに増やさないよう不妊・去勢手術等の繁殖制限に
  努めることも義務付けられました。



 4.動物取扱業者による適正な取扱いの推進


 (1)
 従来の「動物取扱業」が「第一種動物取扱業」に名称変更されました。
 (2)
 動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合、購入者にその動物を直接確認
    してもらう
(現物確認)とともに、対面で動物の特徴や飼育方法について説明
    すること
(対面説明)が義務つけられました。
 (3)
 犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・
    管理、都道府県等への毎年1回の所有状況報告が義務付けられました。
 (4)
 
生後56日以内の犬猫の販売、販売のための展示等が禁止となりました。
  (ただし、
平成28年8月31日までは生後45日以内、それ以降は法律で
   定めるまでの間生後49日以内の販売等が禁止
となります)


 5.第二種動物取扱業の新設

  動物を飼養する施設を持ち、非営利で一定頭数以上の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の
  取り扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ飼養施設のある都道府県等へ

  「第二種動物取扱業の届出」
が必要となりました。
  動物愛護団体の動物シェルターや非営利での公園での動物展示等が該当します

 「一定頭数」について
 
 大型動物:合計3頭
   【対象動物】:牛・馬・豚・ダチョウその他これらと同等の大きさを有する哺乳類・
鳥類
           及び特定動物
概ね大きさ1m以上(哺乳類は頭胴長,鳥類は全長)
 中型動物:合計10頭
   【対象動物】:犬・猫・ウサギその他これらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類、
           
爬虫類概ね大きさ50cm〜1m 程度
            (哺乳類は頭胴長、鳥類及び爬虫類は全長、但しヘビにあっては概ね全長1m以上)
 
それ以外の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類):合計50頭

    ◆参考(環境省ホームページ)改正動物愛護管理法のパンフレット(環境省・PDF)

  「捨てず 増やさず 飼うなら一生」【平成259月発行】

  「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました<動物取扱業者編>」【平成258月発行】

  「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました<一般飼い主編>」【平成258月発行】


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