「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正について
(平成25年9月1日より施行)
「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、 平成25年9月1日より施行されました。 改正の概要は下記の通りです。 |
1.終生飼養の徹底 (1) 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること (終生飼養)が明記されました。 (2) 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保することが 明記されました。 |
2.犬猫の引取りの拒否 都道府県等は、終生飼養の原則に反する理由による引取りを拒否できるように なりました。 「終生飼養の原則に反する理由」として挙げられているもの」 ・ 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)から引取りを 求められた場合 ・ 同じ人から繰り返し引取りを求められた場合 ・ 犬や猫の繁殖制限に努めていない場合 ・ 飼育の継続が困難であると認められない場合 ・ 新たな飼い主を見つける努力をしていない場合 ※犬や猫の老齢や疾病は、引取りの理由になりません。 |
3.動物の飼い主に対する責務の追加 飼っている動物を終生飼養することだけでなく、その動物が自宅から逃げ出すことが ないよう防止策を講じること、むやみに増やさないよう不妊・去勢手術等の繁殖制限に 努めることも義務付けられました。 |
4.動物取扱業者による適正な取扱いの推進 (1) 従来の「動物取扱業」が「第一種動物取扱業」に名称変更されました。 (2) 動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合、購入者にその動物を直接確認 してもらう(現物確認)とともに、対面で動物の特徴や飼育方法について説明 すること(対面説明)が義務つけられました。 (3) 犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・ 管理、都道府県等への毎年1回の所有状況報告が義務付けられました。 (4) 生後56日以内の犬猫の販売、販売のための展示等が禁止となりました。 (ただし、平成28年8月31日までは生後45日以内、それ以降は法律で 定めるまでの間生後49日以内の販売等が禁止となります) |
5.第二種動物取扱業の新設 動物を飼養する施設を持ち、非営利で一定頭数以上の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の 取り扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ飼養施設のある都道府県等へ 「第二種動物取扱業の届出」が必要となりました。 ※動物愛護団体の動物シェルターや非営利での公園での動物展示等が該当します 「一定頭数」について ■ 大型動物:合計3頭 【対象動物】:牛・馬・豚・ダチョウその他これらと同等の大きさを有する哺乳類・鳥類 及び特定動物※概ね大きさ1m以上(哺乳類は頭胴長,鳥類は全長) ■ 中型動物:合計10頭 【対象動物】:犬・猫・ウサギその他これらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類、 爬虫類※概ね大きさ50cm〜1m 程度 (哺乳類は頭胴長、鳥類及び爬虫類は全長、但しヘビにあっては概ね全長1m以上) ■ それ以外の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類):合計50頭 |
◆参考(環境省ホームページ)改正動物愛護管理法のパンフレット(環境省・PDF)
「捨てず 増やさず 飼うなら一生」【平成25年9月発行】
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました<動物取扱業者編>」【平成25年8月発行】
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました<一般飼い主編>」【平成25年8月発行】